- 1 名前:HH 投稿日: 2011/11/28(月) 21:30:37 HOST:p3b936ef1.aomrnt01.ap.so-net.ne.jp
- ネット上のレンタル掲示板の単独書き込みを根拠にされなくても見つけてきました。
「くらしの刑法、法学書院、K.S氏著」
「本条は〜客体は土地の境界です。境界は、権利者を異にする土地の境界線です。土地の関する権利は、所有権に限らず、借地権なども含まれます〜」 なるほど、そのまま読めば権利者を異にしなければ客体になりえないかのような表現ですね。このような表現も複数ありました。
ただ、詳しい本だと
「刑法各論山口厚著」
第3款境界損壊罪
境界損壊罪(刑262条の2)は,境界標を損壊し,移動し,若しくは除去 し,又はその他の方法により,土地の境界を認識することができないよう にした場合に成立する(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。 境界損壊罪は,境界標等の効用を害するという点において殿棄・隠匿罪 と近似性を有しているが,後述するように,損壊等の対象となる境界標等 は自然に存するものでもかまわないことから明らかなように,損壊等の対 象となる境界標等にっいての財産侵害罪ではなく,土地の権利関係の明確 性を保護法益とする犯罪として理解するのが妥当である(中森184頁,西田 275頁)166)。保護の対象となる土地の権利関係としては,所有権に限らず, 土地利用権でもかまわない。公法上・私法上のいずれのものでもよい。ま 第9節殿棄・隠匿罪 た,境界は,法律上正当なものであることを必ずしも要せず,事実として 一般に認められてきたものであれば足りると解されている(東京高判昭和 41・7・19高刑集19巻4号463頁,東京高判昭和61・3・31高刑集39巻1号24 頁)。 2構成要件 損壊等の対象となる境界標は,他人の所有に属するものである必要はな く,自己の所有物もよい。さらには,川など自然に存するものも含まれる。 ここに,境界損壊罪が財産侵害罪とは異質なものであることが現れている。 行為として規定されている,境界標の損壊・移動・除去は例示であり, 土地の境界を不明にする一切の行為が処罰の対象となる。境界標の損壊・ 移動・除去以外の方法としては,境界をなす溝を埋め立てたり,境界とな っている川の流れを変えるような行為が含まれる。しかし,境界標の損 壊・移動・除去に準じるような行為であることが必要であり,境界を示し た図面を殿棄するような行為は含まれない(たとえば,大塚354頁など)。 境界標等の損壊等により,土地の境界の認識ができなくなったことが必 要である。そうでなければ,器物損壊罪は成立しても,境界損壊罪は(不 可罰な未遂にとどまり)成立しない(最判昭和43・6・28刑集22巻6号569頁)。 ここにいう,土地の境界の認識ができなくなったとは,新たに登記簿等に よって確認の方法を採らない限り,境界の認識ができなくなったことをい い,およそ境界が不明になることまでは要求されていない(団藤679頁, 中森190頁,西田275頁)。 354 166)このような理解によれば,境界標等の損壊にっいて,別途器物損壊罪が成立 すると解する余地があるが(東京高判昭和41・7・19高刑集19巻4号463頁),包 括1罪として,境界損壊罪に吸収されると理解することが可能であろう。 355
- 2 名前:HH 投稿日: 2011/11/28(月) 21:39:56 HOST:p3b936ef1.aomrnt01.ap.so-net.ne.jp
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とりあえずOCRで読み込んでみましたが、公法上、私法上の境界となっていますね、これだけではまだ個人の権利に基づく公法上の権利に限るかもしれないじゃないかと言われそうですが、
(境界損壊) 第二六二条の二境界標を損壊し、移動し、若し くは除去し、又はその他の方法により、土地の 境界を認識することができないようにした者 は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 処する。 m本条の趣旨 本条は、土地に関する権利関係の確定に重要な意 義を有する境界の効用を保護しようとするもので、 昭和三五年に不動産侵奪罪(二三五の二)とともに 新設されたものである。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 3 名前:筆界と境界d( ̄  ̄) 投稿日: 2011/11/29(火) 09:59:48 HOST:pw126209212239.4.kyb.panda-world.ne.jp
- 境界を巡る紛争は勉強になります。
個人が勝手に設置した境界杭も時間の経過と共に経緯の解らない杭に変化して 混乱を生ずる( ; ; )
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