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【赤い鳥居】新松戸問題全般【小学校統合】
- 1 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/11/16(日) 05:24
- 松戸も東松戸もヒドイ状態になってますが・・・
最近の新松戸は、どうしてこんなに狙われてるんでしょうか???
「赤い鳥居」といい、
最近の風俗野放しといい、
流通経済大学進出といい(Fランクや、かの国とのつながりもチラホラ)
そして極めつけは「小学校の学区統合」
なんでなの?
そんなに「懐に入れる金額を増やしたいの?」
ホントは「駅前の学校を退かして、風俗営業を解禁させること」が目的じゃないの???
色々と、ホントの所を語ってください!
もう引越したいYO!!!松戸いや杉!!!!!!
- 5 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/11/25(火) 09:22
- http://www.city.matsudo.chiba.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=FT000100
- 7 名前: hama 投稿日: 2003/12/06(土) 19:03
- 赤い鳥居は,歩行者の動きを整理して,車道の斜め横断を減らすためのものだと聞きました。
その目的はある程度達しているんじゃないかな? 何百万かかかったそうだから,その費用の
妥当性は気になるところだけど。
デザインについては賛否両論あるかとは思いますが,正直当初期待されていた機能さえ果た
していればどうでもいいかと。自分たちの好きな色に税金で塗り替えろと主張する駅前住民は
住民エゴ丸出しだと思う。
- 8 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/07(日) 07:51
- 斜め横断を減らすため・・? びっくり!これこそが住民エゴじゃない?そのうえ姉ちゃんが泣いて騒ぐのでしょうがないから買ってやったら今度は妹がいやだから取り替えてくれってまた騒ぐ・・・甘い親はしょうがないので取り替えてやろうかと考え込んでいる・・・
そもそも買ってやったのが間違い。信号を無視して轢かれるのは轢かれる方が悪い。バカは死ななきゃ治らない。
- 9 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/07(日) 10:34
- 立ちションベン防止に鳥居(マーク)を描く感覚?
- 12 名前: hama 投稿日: 2003/12/10(水) 00:47
- >>10=11
何を勘違いしてるのかわからんが、7=8ではないよ。
>あとさ、色塗り替え費用は町会持ち出しでもいいって言ってるの知ってる?
それは知らなかったが,反対している人だけでお金を出し合うならともかく,
半ば強制的に全住民から徴収している町会費を自分たちの趣味に使おうとし
ているなら問題は同じ。公共施設なんだから,最小限の費用でまかなおうとす
るのは当然でしょ?
>赤い鳥居は、7年くらい前に「岡目一家」が武蔵野線ガード下で
路上販売はじめて雰囲気悪くなったから障害物構築をお願いしたわけよ。
その割には,市役所の説明には歩行者の動線の話ばかり出てくるね。
目の前に交番があるんだから,露天の取締りに障害物の構築しようとい
う発想自体がおかしい。まして自分たちで作らせておいて,今度は色が気
に食わないとは,何様のつもり? 正直納税者としてはそんな一部の人の
ためだけに税金使ってくれるな,というのが正直な感想。
- 13 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/10(水) 02:04
- >12
町内会が住民アンケートとって9割が反対してるし
そのなかで一番いい色を募集してるよ。
>目の前に交番があるんだから,
>露天の取締りに障害物の構築しようという発想自体がおかしい。
それはそうだけどさ・・・警察が動いてれば問題なかったよ。
>まして自分たちで作らせておいて,今度は色が気に食わないとは,何様のつもり?
あの、新松戸のことわかってる?
「松戸市という名の牢獄」につながれた囚人、みたいな感覚で。
新松戸への嫌がらせ政策への反対を「エゴ」呼ばわりするなら
新松戸が独立したり他自治体に転入することは大賛成だよね?
- 14 名前: hama 投稿日: 2003/12/10(水) 02:32
- >町内会が住民アンケートとって9割が反対してるし
いや、そのアンケートの現場は見たことあるけど,反対運動ののぼりを立てて
とるアンケートって,反対する人しか協力しないでしょ? 住民全員にアンケー
トとったわけじゃないし,全体の意見を代表しているとは思えないな。
ちなみに私はないよりはあったほうがいいと思うが,わざわざ税金投入して作
るほどのものじゃないと思う。
>新松戸への嫌がらせ政策への反対を「エゴ」呼ばわりするなら
いや、地元が作れって要ったから作ったんでしょ? それを嫌がらせ政策とは
言わないんじゃない?
>「松戸市という名の牢獄」につながれた囚人、みたいな感覚
ぜんぜん何を言ってるのかわからん。個人的にはこの町気に入ってるんだが。
- 15 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/10(水) 11:53
- >>14
朝鮮人・中国人には暮らしやすいだろうね。いまの新松戸は。
- 16 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/10(水) 12:42
- 松戸は46万都市といわれているが、松戸、新松戸、常盤平五香、東松戸・・・とまるでパッチワークみたいな町で、お互いに他地区のことはよくはわからず、自分の地区だけが松戸と思っている。松戸は・・・は一言では表現できない。群盲象をなでるといった感じでしょうか。だから地区同士が争ってくれれば統治者には極めて都合がいいんだろうと思います。
- 17 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/11(木) 00:02
- 松戸市の某幹部曰く、
「特定の地区に開発資金を入れると、他の地区を地盤とする議員がうるさいんだよ」
だそうです。
また、別の職員は紙敷区画整理組合総会で、市役所職員を激しく詰問する私の発言を録ったテープの一部を他所の地区の市民リーダーに聞かせ、
「紙敷の石津はとんでもない野郎だ」
と宣伝して下さっているそうです。
風説を流し、対立を誘い、問題の本質から市民の目をそらす。
松戸市役所の常套手段ですね。
- 18 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/11(木) 01:51
- だから本来は合併し、特別政令都市は無理としても(そうではないかも?)、中核都市ぐらいにしたうえで分割し、新松戸も東松戸も区長による独立自地体制(どう区分けするかは今後の問題だが・・)を確立するべきじゃないかと思うんだが、松戸は早々と合併はしない意向を表明したとか・・・わかるね、今の分断、地域間の喧嘩を煽っておく方が一番統治しやすいんだから・・・
- 19 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/11(木) 02:01
- 地域間だけを煽っているんではない!国家間まで煽ってる!張作林爆殺を便衣隊の仕業に見せかけたり、上海事変の発端も似たような謀略。今の松戸もその頃と同じ!
- 20 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/14(日) 00:14
- 教育委員会での学校統廃合の会議場は阿鼻叫喚の修羅場だったとか
- 21 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/14(日) 00:17
- つづき
教育経済委員会の審議はどうなったんだろう?でも役人の決めたことを覆すような質問の出来る議員はいないから、こたえは予想できるが。
- 22 名前: COACH TYPE 投稿日: 2003/12/14(日) 12:13
- さては、また偽者の「THEある日」が荒らしたのでしょう。だったら、そういう荒らしだけ削除しませんか。
ここは、松戸の教育について語り合うためのはずです。
↑16辺りでは、市町村合併についての話題なようで、松戸だと十分に中核市になりますね。
同じ位の都市で新潟や高松のように、政令都市も目指しませんか。
- 23 名前: 管理人@chez 投稿日: 2003/12/14(日) 23:25
- 事前に情報展開をせず、住民に十分な議論をさせないまま押し切るのは、たとえ理に適っていても民主主義に反するやりかたです。
もし、これを議会がすんなり通してしまったら、議会自ら民主主義を捨てたと捉えてもいいかもしれません。
しかし、統廃合するほど学校があるのは羨ましいですね。
うちの子は小一時間かけて東部小に通っています。
しかも通学路途上では年に数回、変質者騒ぎがあり集団下校することもある環境でです。
- 24 名前: 名無しさん 投稿日: 2003/12/15(月) 09:53
- この板は「赤い鳥居」「新松戸」「教育」など、分け方がいまいち。「教育」「松戸分割」に分類しなおしたらいかが?
- 26 名前: 規制対象その1 投稿日: 2004/02/09(月) 00:17
- ○ 「遊技場営業」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号及び第八号の営業の用途に供する建築物
○ 「接待飲食等営業」
同条第四項に規定する接待飲食等営業の用途に供する建築物
○ 「店舗型性風俗特殊営業」
同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
○ 「店舗型電話異性紹介営業」
同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物
○ 「深夜における飲食店営業」
同条第十一項第三号に規定する飲食店営業の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業の用途に供する建築物
○ 「深夜における酒類提供飲食店営業」
同号に規定する酒類提供飲食店営業の深夜における営業の用途に供する建築物
○ 「特定性風俗物品販売等営業」
同法第三十五条第二項に規定する特定性風俗物品販売等営業の用途に供する建築物
○ 「指定暴力団等の事務所」
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第一条第一項に規定する指定暴力団等の事務所の用途に供する建築物
- 27 名前: 規制対象その2 投稿日: 2004/02/09(月) 00:31
- 八 「場外設備」 (競馬)
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第二条第一項に規定する場外設備の用途に供する建築物
九 「場外車券売場」 「場外車券売場等」 (競輪)
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第三項に規定する場外車券売場又は自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第二条第二号に規定する場外車券売場等(本号に掲げる場外車券売場を除く。)の用途に供する建築物
十 「場外車券売場」 「場外車券売場等」 (オートレース)
小型自動車競争法(昭和二十五年法律第二百八号)第六条第二項第三号に規定する場外車券売場又は小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第二条第一項第四号に規定する場外車券売場等(本号に掲げる場外車券売場を除く。)の用途に供する建築物
十一 「場外発売場」 (競艇)
モーターボート施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第一条第二項に規定する場外発売場の用途に供する建築物
- 28 名前: 規制対象その3 投稿日: 2004/02/09(月) 01:46
- ○ 「興行場」
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場の用途に供する建築物
○ 「ボーリング場」 「スケート場」 「水泳場」 「その他これらに類する運動施設」
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)に規定するボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
○ 「スキー場」 「ゴルフ練習場」 「バッティング練習場」
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の六の二に規定するスキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場の用途に供する建築物
○ 「玉突場(ビリヤード場)」
風俗営業取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第七十六号)による改正前の風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)第一条第三号に規定されていた玉突場の用途に供する建築物
「レンタルルーム」 「カラオケボックス」
⇒ 現行法令等での定義はなし
○ 「消費者ローン」 「商工ローン」 「街金」
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条の二に規定する貸金業者の営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)のうち、貸付けの利率が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものの用途に供する建築物
○ 「ホテル営業」 「旅館営業」 「簡易宿所営業」
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定するホテル営業、同条第三項に規定する旅館営業又は同条第二項に規定する簡易宿所営業の用途に供する建築物
○ 「公衆浴場」
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場の用途に供する建築物
- 29 名前: 規制対象その4 投稿日: 2004/02/09(月) 02:06
- ○ 「給油取扱所(ガソリンスタンド)」
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)第三条第一号に規定する給油取扱所の用途に供する建築物
○ 「病院」
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院の用途に供する建築物
○ 「住居を伴わない診療所」 「住居を伴わない助産所」
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所の用途に供する建築物のうち、住居を伴わないもの
- 30 名前: 規制対象その5 投稿日: 2004/02/09(月) 02:18
- ○ 「葬儀場」
⇒ 現行法令等での定義はなし
○ 「墓地」 「納骨堂」 「火葬場」
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地、同条第六項に規定する納骨堂、同条第七項に規定する火葬場の用途に供する建築物
- 31 名前: 「レンタルルーム」 訂正 投稿日: 2004/02/11(水) 01:03
- ○ 「レンタルルーム」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)
の第三条第一項に
(法第二条第六項第四号 の政令で定める施設等)
第三条 法第二条第六項第四号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
との規定があるため
○ 「店舗型性風俗特殊営業」 に含まれる
- 32 名前: 訂正 投稿日: 2004/02/11(水) 01:15
- ○ 「カラオケボックス」
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)
の 第二十四条第五項イ-(ロ) に
『特定一階段等防火対象物のうち、ダンスホール、◆カラオケ◆ボックスその他これらに類するもの』
との規定があるため、これを引用し総じて規制する
- 33 名前: 「葬儀場」 訂正 投稿日: 2004/02/11(水) 01:42
- ○ 「葬儀場」
冠婚葬祭業者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十条の三第六項に規定する冠婚葬祭業を業とする者をいう。)の営業所又は事務所のうち葬祭を主とするもの
- 34 名前: 「葬儀場」 さらに訂正 投稿日: 2004/02/11(水) 01:43
- ○ 「葬儀場」
冠婚葬祭業者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十条の三第六項に規定する冠婚葬祭業を業とする者をいう。)の営業所又は事務所のうち葬祭を主とするものの用途に供する建築物
- 35 名前: 「葬儀場」 追加 投稿日: 2004/02/11(水) 01:49
- ○ 「葬儀場(斎場)」
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十八条に規定する斎場の用途に供する建築物
- 36 名前: 「ペット霊園」 追加 投稿日: 2004/02/12(木) 00:14
- ○ 「ペット霊園」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設、当該遺骸の焼骨を収蔵する施設、当該遺骸の火葬を行う施設及びこれらの施設を併せ有するものの用途に供する建築物
- 37 名前: <指定暴力団等の事務所> 投稿日: 2004/02/12(木) 01:27
○ 「指定暴力団等の事務所」
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第一条第一項に規定する指定暴力団等の事務所の用途に供する建築物
- 38 名前: <風俗営業等> 投稿日: 2004/02/12(木) 01:28
○ 「遊技場営業」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号及び第八号の営業の用途に供する建築物
○ 「接待飲食等営業」
同条第四項に規定する接待飲食等営業の用途に供する建築物
○ 「店舗型性風俗特殊営業」
同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物
○ 「店舗型電話異性紹介営業」
同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物
○ 「深夜における飲食店営業」
同条第十一項第三号に規定する飲食店営業の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業の用途に供する建築物
○ 「深夜における酒類提供飲食店営業」
同号に規定する酒類提供飲食店営業の深夜における営業の用途に供する建築物
○ 「特定性風俗物品販売等営業」
同法第三十五条第二項に規定する特定性風俗物品販売等営業の用途に供する建築物
- 39 名前: <高利貸金業> 投稿日: 2004/02/12(木) 01:31
○ 「高利貸金業」
貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条の二に規定する貸金業者の営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)のうち、貸付けの利率が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものの用途に供する建築物
- 40 名前: <勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの> 投稿日: 2004/02/12(木) 01:32
○ 「場外設備」 (競馬)
競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第二条第一項に規定する場外設備の用途に供する建築物
○ 「場外車券売場」 「場外車券売場等」 (競輪)
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第三項に規定する場外車券売場又は自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第二条第二号に規定する場外車券売場等(本号に掲げる場外車券売場を除く。)の用途に供する建築物
○ 「場外車券売場」 「場外車券売場等」 (オートレース)
小型自動車競争法(昭和二十五年法律第二百八号)第六条第二項第三号に規定する場外車券売場又は小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第二条第一項第四号に規定する場外車券売場等(本号に掲げる場外車券売場を除く。)の用途に供する建築物
○ 「場外発売場」 (競艇)
モーターボート施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)第一条第二項に規定する場外発売場の用途に供する建築物
- 41 名前: <葬祭霊園業等> 投稿日: 2004/02/12(木) 01:39
○ 「葬儀場(斎場)」
冠婚葬祭業者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十条の三第六項に規定する冠婚葬祭業を業とする者をいう。)の営業所若しくは事務所のうち葬祭を主とするものの用途に供する建築物又は駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十八条に規定する斎場の用途に供する建築物
○ 「墓地」
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地
○ 「納骨堂」
同条第六項に規定する納骨堂の用途に供する建築物
○ 「火葬場」
同条第七項に規定する火葬場の用途に供する建築物
○ 「ペット葬儀場(斎場)」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の葬式を行う施設するものの用途に供する建築物
○ 「ペット墓地」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設の用途に供する建築物
○ 「ペット納骨堂」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の焼骨を収蔵する施設の用途に供する建築物
○ 「ペット火葬場」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬を行う施設するものの用途に供する建築物
- 42 名前: ↑の訂正(スマソ) 投稿日: 2004/02/12(木) 01:46
- ○ 「葬儀場(斎場)」
冠婚葬祭業者(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十条の三第六項に規定する冠婚葬祭業を業とする者をいう。)の営業所若しくは事務所のうち葬祭を主とするものの用途に供する建築物又は駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)第十八条に規定する斎場の用途に供する建築物
○ 「墓地」
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地
○ 「納骨堂」
同条第六項に規定する納骨堂の用途に供する建築物
○ 「火葬場」
同条第七項に規定する火葬場の用途に供する建築物
○ 「ペット葬儀場(斎場)」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の葬式を行う用途に供する建築物
○ 「ペット墓地」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する用途に供する建築物
○ 「ペット納骨堂」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の焼骨を収蔵する用途に供する建築物
○ 「ペット火葬場」
犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬を行う用途に供する建築物
- 43 名前: 『ドキュメント ニュータウン流通戦争(1985)』 より引用 投稿日: 2004/02/22(日) 01:23
- 最後に、本書は日経流通新聞に五十九年一月九日から六十年三月二十八日まで連載された「あなたに似た街」をもとに、加筆したものであることをつけ加えたい。
(p2 「まえがき」 より)
三十二戸のひなびた集落から、人口二万五千人の街までふくれあがったことだけをもって、この街をニュータウンと呼ぶわけではない。まったく同じ鋳型から抜き出されたのではないかと思えるほど、この街の住人たちの表情は似ている。これもニュータウン特有の現象である。
五十七年九月、ある大学の手によってこの街の住人の意識調査が行われた。それによると、この街の平均的な像は次のとおりだった。
年齢は三十四〜三十八歳。妻と小学校低学年の子供が二人いる四人家族。従業員が五千人以上の大企業に勤務し、管理職のポストにある。年収は六百万〜七百万円。
(p9 『あなたに似た街』第1話「ニュータウン誕生」 より)
- 44 名前: 『ドキュメント ニュータウン流通戦争(1985)』 より引用 投稿日: 2004/02/22(日) 01:26
- 五十七年九月、この街を対象とした社会調査が行われた。調査対象となったのは、民間分譲マンションに住む二百九十二世帯。その結果が先ごろまとまった。
なぜこの街が選ばれたのか。調査にあたった女性大学教授は、調査結果のなかでこう述べている。
──この調査となった街の住民は、客観的にも主観的にも中流層であるといえる。民間デベロッパーが駅前団地として開発した高層マンションの居住者である。冷暖房や厨房設備等には最新の機器が導入されており、広さは公団の通常の分譲住宅より多少広めであり、間取りも住宅専門の民間業者としての経験を生かした工夫がなされている。購買価格は建設年次や広さ等により多少の違いはあるが、最近の標準的な広さのタイプのもので二千五百万円以上である。つまり近郊の駅前高層マンションを選考し、かつ一定の経済的条件をそなえた人々である。
そのような都市化が生みだした新住民の典型的なひとつのタイプともいえる人々が、いかにして生活の基盤をきずき、近隣との人間関係や地域とのかかわりを結んでいくのか、いわゆる「中流」と思われる人々がどんな問題や福祉ニーズをもっているかいないのか、そのあたりがこの調査を企画した主要な関心であった──。
この街に支店を置く銀行の支店長によれば、この街にいないのは住職くらいのもので、あとの職業はすべてそろっているという。商社マン、パイロット、新聞記者、デザイナー、大学教授……。「みなさん知的エリートの方ばかりです」というのは支店長のお為ごかしとしても、「中流」意識の持ち主であることには疑いない。
調査から世帯主の一般的特徴をみてみると、年齢では三十代後半が最も多く、平均では三十九歳だった。最終学歴は、八九%が大卒以上である。また、職業は、八七%の人がサラリーマンで、職種も管理・専門職などのホワイトカラーが八七%である。
さらに、八八%の人が民間企業に勤め、その内従業員千人以上の大企業に勤めている。
一方、家族構成は、七七%の世帯が夫婦と十八歳未満からなる核家族であり、六十五歳以上の老人のいる世帯は三%にすぎない。また、家族人数は四人が一番多く五五%となっている。つまり、この街の世帯の標準構成は夫婦と子供二人の家庭ということができる。これらの数字から浮かびあがってくるのは、まさに絵に描いたような「中流家庭」像である。
調査にあたった女性教授がいう。
「首都圏でみても、これほど人工的、等質的な街は見当たりません。この等質社会が五年後、十年後にどう変わっていくのか。この調査を第一回目として、ある期間を置いて再度調査するつもりです」
「中流意識」がそっくりそのまま露呈したようなこの街は、社会学者にとっても、大いに学問的関心をそそられる対象のようなのだ。
(p23〜p25 『あなたに似た街』第4話「調査から」 より)
- 45 名前: 『ドキュメント ニュータウン流通戦争(1985)』 より引用 投稿日: 2004/02/22(日) 01:27
- さて、この街の正体を明らかにするときがきたようだ。
「大手町から三十六分。交通至便。豊かなコミュニティーが広がる新時代のニュータウン」。
宣伝パンフレットにそう謳われたこの街は、千葉県松戸市新松戸一帯に広がる団地群のことである。
六十話にわたって書き綴ったこのルポは、すべてこの街を題材にしている。
(p256 『あなたに似た街』最終話「七年目のニュータウン」 より)
出典:『ドキュメント ニュータウン流通戦争』 佐野 真一 著 日本経済新聞社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453209366X/qid%3D1077380272/249-8080679-8046748
昭和60年5月17日 1版1刷
- 46 名前: 1982年の物価水準 投稿日: 2004/02/22(日) 01:46
- > 年収は六百万〜七百万円 (p9)
> 購買価格は〜(中略)〜二千五百万円以上 (p23)
昭和57年(1982年)の大卒(男性)初任給 … 127,200円
http://www.campus.ne.jp/~labor/toukei/22syoninkyuu_suii.html
平成15年(2003年)の大卒(男性)初任給 … 201,300円
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/03/kouzou3.html
22年前の価格は1.5〜1.6倍を乗することで現在の価格感覚に近くなります。
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