- 1 名前:STATION-K 投稿日: 2009/05/12(火) 05:41:35
- このスレッドでは、少年補導に関する条例または法律の是非について議論していただきます。
平成18年7月1日、全国で初めての“少年補導に関する条例”が奈良県において施行されました。 この“奈良県少年補導に関する条例”は、飲酒や喫煙など未成年者が法律や条例で禁止されている、“非行の入り口”となる行為を“不良行為”と定義し、警察官や少年警察補導員が法的根拠に基づいて取り締まることができるようにしたものです。 教育委員会やPTAなどの青少年育成関係団体が「より効果的に青少年の不良行為の取り締まりができる」と歓迎した一方で、弁護士会が「不登校の少年の取り締まりに悪用されるおそれがある」という反対もありました。 条例の施行から2年9ヶ月が経ち、不良行為少年として補導される少年の数は年々減少し、昨年1年間に不良行為少年として補導された少年の数は、2年前より506人少ない6,050人となり、条例による非行防止の効果が現れた結果となりました。 しかし、全国に目を向けてみますと、全国で不良行為少年として補導された少年の数は、2年前に戦後最多の約155万人に上り、昨年は自動販売機でたばこを買うために必要な年齢識別ICカード“Taspo”の導入により、喫煙による補導が約105,000人も減り、また、全国で群を抜いて最も補導少年の数の多い大阪府でも、夜間外出による補導が減るなどして、2年前より約19万人少ない約136万人にとどまっているものの、一部の都道府県で2年前より増加している都道府県も多く、沖縄県では深夜外出や飲酒の不良行為で補導された少年も多く、昨年1年間に不良行為少年として補導された少年の数は、ついに復帰後最悪の40,773人となり、4万人を突破しました。 また、大阪府堺市の大手レジャー施設事業者、ラウンドワンが全国各地にボウリングやカラオケ、ゲームセンターなどを備え、翌朝の6時まで営業する複合型大型レジャー施設を出店したこともあり、青少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがあるという声も増えています。 また、ゲームセンター営業も、家庭用ゲーム機の普及により大型化し、家庭ではできない、クレーンゲームやメダルゲーム、大型筐体が中心となり、とりわけメダルゲームは著しく射幸心をあおり、青少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがあるという声も増えています。 そこで、あなたがお住まいの都道府県・政令指定都市で、奈良県のような“少年補導に関する条例”が必要であるのか、また全国共通の基準を定めた“少年補導に関する法律”が必要であるのか、このスレッドで議論していただこうと思います。 また、別のスレッドで、奈良県に続いて"少年補導に関する条例"を制定する都道府県・政令指定都市を予測したり、また、条例の制定が必要とされる都道府県・政令指定都市をあげていただこうとも思っております。 みなさん、とりわけ学校関係者や警察関係者、遊技・娯楽施設従業員などからの忌憚のないご意見をお書き込みください。
- 4 名前:STATION-K 投稿日: 2009/06/10(水) 22:52:17
- 奈良県少年補導条例では、>>2および>>3に掲げた、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるとして法律や条例で禁止されている行為を不良行為として定め、警察による補導の対象としています。また、刑罰法令に触れるものについては、少年法が適用されます。
しかし、市によっては、小中学校生徒指導連絡協議会など教育関係当局が、共通生徒指導申し合わせ事項で、中学生以下の児童生徒がゲームセンターやカラオケ店などを利用する際に保護者の同伴を義務づけたり、ゲームセンターやカラオケ店などの事業者も、青少年(とりわけ小中学生)の健全な育成及び善良な風俗環境の維持に障害を及ぼすおそれがあるとして、法律や条例による制限時間外であっても、事業者独自で18歳未満の少年の入店を制限するようになりました。 【学校の校則及び市町村小中学校生徒指導連絡協議会の申し合わせによる規制の例】 ・新潟市において、中学生以下の児童・生徒(新潟市立高志中等教育学校の前期課程および新潟市内の特別支援学校の小学部・中学部に在学する児童・生徒もこれに含まれる)が保護者(父親・母親・祖父母に限る。以下この書き込みにおいて同じ。)の同伴なしで、ボウリング場、ゲームセンター、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶の営業所に客として立ち入る行為。 【事業者もしくは事業者団体の自主規制による規制の例】 ・株式会社ラウンドワンが運営するアミューズメント施設において、中学生以下の児童・生徒が保護者の同伴なしで、また、中学生・高校生が学生服等(学校の制服の他、学校指定の体育着・ジャージ、部活動用のユニフォーム・練習着もこれに含まれる。)を着用してメダルゲームコーナーに立ち入り、メダルゲーム機で遊ぶ行為。(地域の実情により基準が異なる店舗もある) ・イミグランデ相模原店・本厚木店・大和店・日吉店・海老名店及びミリアンパーク厚木店において、18歳未満の少年、及び18歳以上でかつ、高等教育諸学校(全日制の高等学校の他、中等教育学校、高等専門学校の第3学年まで、専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部もこれに含まれる。)に在学する少年が保護者の同伴なしで、営業所に客として立ち入る行為。 現行の法律や条例の上では上記に掲げた例のように小中学校生徒指導連絡協議会の申し合わせや、事業者の自主規制によるところにまで、不良行為少年として警察による補導取り締まりの対象にはなりません。(ただ、青少年センターの補導員や学校の生徒指導教諭による補導取り締まりはあります。)しかし、教育関係者やゲームセンターやカラオケ店などの事業者からは、法令だけではなく事業者の自主規制にまで補導の対象を拡大すべきという要望が、行政や警察に寄せられています。
- 5 名前:STATION-K 投稿日: 2009/06/10(水) 22:56:38
- 奈良県警察本部では、ゲームセンターやカラオケボックスなど、夜間の18歳未満の少年の入場制限に加え、事業者から要請があり、善良の風俗環境及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると所轄警察署長が認めた場合は、特例として法令に定める入場制限(ゲームセンターについては16歳未満の少年につき午後6時〜深夜1時、16歳、17歳の少年につき午後10時〜深夜1時、カラオケボックスなどについては18歳未満の少年につき午後11時〜翌日午前4時)に加え、事業者の自主規制についても風俗営業施設出入りの不良行為少年として警察による補導取り締まりの対象とすることができます。
例えば、ラウンドワン奈良店において、 ・中学生以下の児童・生徒が保護者(父親・母親・祖父母に限る。以下この書き込みにおいて同じ。)の同伴なしで、また、中学生・高校生が学生服等(学校の制服の他、学校指定の体育着・ジャージ、部活動用のユニフォーム・練習着もこれに含まれる。以下この書き込みにおいて同じ。)を着用してメダルゲームコーナーに立ち入り、メダルゲーム機で遊ぶ行為。 ・午後8時〜翌日午前6時までの時間において、中学生・高校生が学生服等を着用して営業施設に立ち入る行為。 以上2つの行為について、警察職員により風俗営業施設等立ち入りの不良行為少年として補導取り締まりの対象とすることができます。すなわち、ラウンドワン奈良店のアミューズメント施設では、保護者の同伴のない中学生以下の児童・生徒がメダルゲームコーナーに立ち入っただけで、午後6時以前でも警察送りということになります。
- 6 名前:STATION-K 投稿日: 2009/07/07(火) 22:31:31
- 重ねて申し上げますが、現行の法律や条例の上では、小中学校生徒指導連絡協議会の申し合わせや、事業者の自主規制によるところにまで、不良行為少年として警察による補導取り締まりの対象にはなりません。
しかし、ゲームセンター(特にメダルゲーム)は、「著しく射幸心をあおり」、カラオケボックスでは「飲酒・喫煙・不純性的行為」、ネットカフェや漫画喫茶では「飲酒・喫煙・有害情報閲覧」など、青少年の健全育成に障害を及ぼす行為がなされるおそれがあります。 とりわけ、ラウンドワンがボウリング場、ゲームセンター、カラオケボックスなどを組み合わせ、午前6時までのオールナイト営業を行う複合娯楽施設を全国各地に整備、先月には徳島市に、今月には埼玉県上里町と千葉県習志野市で相次いで開業、来月開業予定のに山梨県笛吹市の店舗で100店舗達成となる予定です。 しかし、ラウンドワンをめぐっては、アミューズメント施設がメダルゲーム中心となることや、営業時間が午前6時までに及ぶことから、青少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがあることから、地元PTAや青少年育成団体などが出店に反対しており、静岡県沼津市や愛知県岡崎市などでの建設計画が白紙撤回されているのも事実です。また、沖縄県宜野湾市や岡山市の店舗のように、すべての施設・時間帯を対象に、小学生以下の児童の利用に際し保護者の同伴を義務づけているところもあります。 また、前述の新潟市の場合、市町村合併によりもともと別の市町村だった地域の小中学校にも規制の対象が拡大しており、これを知らずに児童・生徒だけでゲームセンターやカラオケ店などに立ち入って、取り締まられたケースもあります。昨年、新潟市では国体のリハーサル大会として、陸上競技とバスケットボールの全国中学校体育大会が行われました。その中で、主催者が各都道府県選手団の団長・監督に対し、選手が市内のゲームセンターやカラオケ店などに立ち入らせないよう、厳重な“通牒”を発したほどでした。その直後の9月下旬には、合併前の旧白根市内、現在の南区内の中学校で、2年生の男子生徒5人が同じ2年生の女子生徒1人を集団強姦した事件もありました。そして今年、9月から10月にかけて『第64回国民体育大会(トキめき新潟国体)』、『第9回全国障害者スポーツ大会(トキめき新潟大会)』の開催を控えており、これら日本全国から選手等関係者が集まる大型スポーツ大会の開催へ向け、新潟市内のすべての児童・生徒を心身共に健全な状態にするため、今年の夏休みは、例年よりさらに厳しい取り締まりがなされ、市内の8警察署にも「児童・生徒がゲームセンターやカラオケ店などの“遊べる場所”に立ち入った場合は、時間帯に関係なく、保護者の同伴がないだけでも不良行為少年として補導するよう」要請しているものと思われます。
- 7 名前:STATION-K 投稿日: 2009/07/15(水) 05:32:58
- “児童・生徒の学力低下”を背景に、小中学校での学習指導要綱が変わり、これまでの“ゆとり教育”を戒め、児童・生徒が一律に一定の学力をつけることを主眼に“学力向上”に力を入れることになりました。
また、先ほども申しましたように、ボウリング場、ゲームセンター、カラオケボックスなどを組み合わせ、午前6時までのオールナイト営業を行う複合娯楽施設が全国各地に整備され、これが青少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがあるという指摘もあります。 このように、未成年者の非行事件が多くなった上、3年前に全国の小学校6年生と中学校3年生を対象とした“全国一斉学力検査”が導入されたことなど、義務教育をめぐる環境は激変しました。 その過程で、ゲームセンターやカラオケボックスなどの“遊技・娯楽施設”が“非行の温床”だけでなく“学力低下の温床”とされ、新潟市のように全市一律で中学生以下の児童・生徒の利用を保護者同伴時に限ったり、また多くのアミューズメント施設が自主規制で、メダルゲームコーナーについて、青少年(施設や事業者により中学生以下・16歳未満・18歳未満と基準は異なります。)が保護者の同伴なしで立ち入ったり、学生服等を着用して入場することを終日禁止(施設や事業者によってはメダルゲームコーナーだけでなく施設全体について終日入店禁止とするところもあります)としています。しかし、現行法では学校の校則等や事業者の自主規制によるところまで不良行為少年として警察が補導することにはならず(ラウンドワン奈良店のメダルゲームコーナーのように、“特例”として警察の補導対象となる場合もあります。)、学校、PTA、青少年育成などの教育関係者や、ゲームセンターやカラオケ店などの遊技・娯楽業界関係者などから、学校の校則等や事業者の自主規制についても警察の補導対象にすべきだという声も挙がっているようです。 すなわち、奈良県少年補導に関する条例第2条第4項第3号のイの条文、「正当な理由がなく(中略)その他法律又は条例の規定により18歳に満たない者を立ち入らせることが制限されている施設に立ち入る行為。」を「正当な理由がなく(中略)その他法律又は条例の規定、在学している学校の校則、市町村生徒指導連絡協議会等の申し合わせ事項、及び事業者もしくは事業者団体の自主規制により18歳に満たない者を立ち入らせることが制限されている施設に立ち入る行為(保護者の同伴が義務づけられている場合も含む)。18歳に達した者で、高等教育諸学校(全日制の高等学校の他、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の前期課程(第3学年まで)、専修学校の高等課程、特別支援学校の高等部もこれに含まれる)に在学しているものについても同様とする。」に改めるべきなのでしょうか? “少年補導に関する条例または法律”の是非について、これからみなさんに議論していただきます。施行3周年を迎えた奈良県のような少年補導条例、あるいは全国一律に不良行為を定めた少年補導に関する法律の制定の必要性について、みなさんのご意見をお寄せください。 お書き込みの際は都道府県(政令指定都市)名の他、教育関係者(教職員など)、警察関係者、遊技・娯楽施設の営業者および従業員の方は、その旨も併せてお書き添えください。皆様からのご意見をお待ちしております。
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