- 1 名前:1 投稿日: 2003/06/15(日) 06:07
- 避難スレ立てさせてください!
原付に乗って1ヶ月の初心者なのですが、 さっきタクシーと事故をしてしまい、警察から帰宅しました。 事故の経験が1度も無く、何も分からないので、 今後の交渉や金銭面のことが不安で仕方ありません。 以下の状況でどれくらいのお金を払わなければならないのでしょうか?
・自分 : 50cc原付(新車で購入1ヶ月,車体169000円) ・相手 : タクシー ・状況 : 細い道の信号のない交差点内で、原付の側面にタクシーが正面から衝突。 ・原因 : こっちの一時停止の怠りと、相手の前方不注意が原因、の内容で警察の調書を作成しました。 相手も同じことを言っていたそうです。 ・怪我 : こちらが怪我をして救急車で運ばれました。痛いですが打撲程度です。 今後の通院は腰の痛み次第です。 ・損傷 : タクシーは前のバンパーにすった跡がありました。 こちらは、ブレーキレバーとミラーが変形し、 エンジンをかけると、何かが外のケースに当たる音がします。 フレーム等は問題ないと思います。 保険 : 自賠責と任意保険に加入しています。(自損はありません) 今分かってること : 人身事故らしい。原付を元に戻したい。 相手がタクシーなので全て自分のせいにされそうで怖い。
今日の朝にでもバイク屋さんに電話をして、保険会社に連絡を取ってもらおうと思ってます。 金銭面以外にも、今後自分ができるだけ不利にならないためには何をすればいいのか?等の アドバイスをよろしくお願いします。
- 16 名前:774RR 投稿日: 2003/06/15(日) 20:06
- >>11
そりゃ正論だけどもさ、>>1だって一時不停止上等って言ってる訳じゃないし 誰だってうっかりすることあるじゃん。 交通違反だけが罰金払えば不起訴なののは、いちいち起訴してたら 裁判所がパンクするのと国民総前科者になりかねないからであって、 交通違反や事故は誰にだって起こりうるんだよ。
違反を擁護する気は毛頭ないけど、初めて事故起こして、しかも相手が タクシーという不安な状況でスレ立てたって事を察してやんなよ。 少なくとも、事が片付いてからでいいんじゃない? その手の忠告はさ。
- 17 名前:1 投稿日: 2003/06/15(日) 20:43
- >>15
任意は東京○上なんですけど、3等級下がるみたいです。 年間5000円くらいUP。仕方ないです。
- 18 名前:774RR 投稿日: 2009/10/30(金) 08:19:39
- 寄生虫につき本スレへ書き込むことが出来ません
何方か下記の内容を本スレに貼り付けてはいただけませんか?よろしくお願いします
【バイク】交通事故相談スレッド part56【二輪】 ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1254127644/401-500
- 19 名前:774RR 投稿日: 2009/10/30(金) 12:19:46
- 【お名前】 パン
【未成年者の有無】 無し 【事故日・時間帯】 am10:00 【相手の車両等】 相手:ダンプ/自分:単車 【警察への届出の有無と処理】 人身事故(物損もあり)で処理済み 【保険の加入状況】 相手/自分共に自賠責、任意加入 【怪我の有無と程度】 相手:無し 自分:右足裂(縫合)、肩、腕、足の打撲 【相互の車両等の破損状況】 相手(ダンプ):左サイドバンパーに衝突痕(¥20万) 自分(バイク):右サイド衝突&滑走痕、左サイド衝突痕(¥70万) 【現場の状況】 自分(バイク)は片側2車線国道の左車線を走行中、右車線を走行していた相手(ダンプ)が 左車線へ車線変更してきてダンプ左側中央部に衝突、ガードレールを越え歩道まで吹き飛ばされました 【で、何を相談したいか?】 過失割合について客観的な意見、落としどころをお聞かせください ・相手保険屋の言い分 ダンプの過失は明らかだがバイク(自分)も走行中だったことから法令基準による過失割合7:3or8:2を主張
・自分の言い分 確かに走行中だったが相手側の法規違反は明らかで自分としては避けようの無い事故 よって10:0、譲歩して9:1
- 20 名前:774RR 投稿日: 2009/10/31(土) 08:56:15
- >>19
法令基準とは何かを聞くのが一番かと。 >>19のどの行為が法令に反し事故に至ったか保険会社の見解、判例等を見せてくれと。 逆に自分の保険会社に妥当な過失割合と適用する事故形態と修正要素を聞く。 同条件とはいわないが、類似した事故形態で過失なしで示談したことがある。
- 21 名前:774RR 投稿日: 2009/10/31(土) 09:39:02
- 法令基準とは
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の事です。 交通訴訟の過失相殺率の認定・判断基準を東京地裁民事第27部(交通部) が編纂したもので、保険屋さんの過失割合判断の虎の巻になってます。 判例タイムズ社のページ ttp://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm
- 22 名前:774RR 投稿日: 2009/10/31(土) 12:23:58
- いやだから「それの何ページのどれを基本過失割合とします、修正要素はこれを
採用します、よって当方の提案する過失割合はこちらになります。」ならいいが、 「書いてあるからコレ。」では反論のしようも納得のしようもないだろ。 相手は進路変更車と後続直進車の事故を基準にしていると思う、並走していれば 相手の過失がより高くなる。
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